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エネルギーの使用の合理化等に関する法律

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律においてエネルギーとは、燃料並びに熱及び電気をいう。
2 この法律において燃料とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
3 この法律において電気の需要の平準化とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させることをいう。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第三条 経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針を定め、これを公表しなければならない。
2 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
5 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
(エネルギー使用者の努力)
第四条 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置
(事業者の判断の基準となるべき事項等)
第五条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項 二 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの イ 燃料の燃焼の合理化
ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ 廃熱の回収利用
ニ 熱の動力等への変換の合理化
ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化
2 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
一 電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換
二 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更 3 第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 (指導及び助言)
第六条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定事業者の指定)
第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの年度の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
3 工場等を設置している者は、その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者については、この限りでない。
4 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 その設置しているすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二 その設置しているすべての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
5 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(エネルギー管理統括者)
第七条の二 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十四条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者を選任しなければならない。
2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
(エネルギー管理企画推進者)
第七条の三 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十三条第一項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。
2 特定事業者は、第十三条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第二項に規定する講習を受けさせなければならない。
3 エネルギー管理企画推進者は、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
4 前条第三項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)
第七条の四 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等を設置している者は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、同項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 事業を行わなくなつたとき。
二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(エネルギー管理者)
第八条 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。
一 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
二 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等
2 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
(エネルギー管理士免状)
第九条 エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。
一 エネルギー管理士試験に合格した者
二 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
2 エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。
(エネルギー管理士試験)
第十条 エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。
2 経済産業大臣は、その指定する者に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務を行わせることができる。
3 エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(エネルギー管理者の職務)
第十一条 エネルギー管理者は、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。
(エネルギー管理員)
第十三条 第一種特定事業者のうち第八条第一項各号に掲げる工場等を設置している者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
一 経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
二 エネルギー管理士免状の交付を受けている者
2 第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第十一条の規定は、エネルギー管理員に準用する。
(中長期的な計画の作成)
第十四条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。
3 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
(定期の報告)
第十五条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
(合理化計画に係る指示及び命令)
第十六条 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(第二種エネルギー管理指定工場等の指定)
第十七条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等を設置している者は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、同項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 事業を行わなくなつたとき。
二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第七条の四第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の指定を取り消すものとする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(特定連鎖化事業者の指定)
第十九条 経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者のうち、当該連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 連鎖化事業者は、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者については、この限りでない。
3 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二 当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
(エネルギー管理者等の義務)
第十九条の三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員は、その職務を誠実に行わなければならない。
2 エネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。
3 エネルギー管理者又はエネルギー管理員が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第二十条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者が行う調査を受けることができる。ただし、第十六条第一項の規定による指示を受けた特定事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2 登録調査機関は、確認調査をした特定事業者が設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4 第二項の書面の交付を受けた特定事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第十五条第一項及び第十六条の規定は適用しない。
5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第二節 指定試験機関
(指定)
第二十一条 第十条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、第十条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第十条第二項の指定を受けることができない。
一 第三十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第二十八条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第二十三条 経済産業大臣は、他に第十条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第二十四条 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第二十五条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第二十六条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第二十七条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第二十八条 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(エネルギー管理士試験員)
第二十九条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第三十条 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第三十一条 経済産業大臣は、指定試験機関が第二十三条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(帳簿の記載)
第三十三条 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第三十四条 経済産業大臣は、指定試験機関が第二十五条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第二十五条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十二条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(エネルギー管理講習の業務の休廃止)
第三十七条 指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第四節 登録調査機関
(欠格条項)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十九条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第四十一条 経済産業大臣は、第三十九条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が二名以上であること。
二 次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(登録の更新)
第四十二条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(調査の義務)
第四十三条 登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
2 登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
3 登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場等について、確認調査を行つてはならない。
(事業所の変更)
第四十四条 登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(調査業務規程)
第四十五条 登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(調査の業務の休廃止)
第四十六条 登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第四十七条 登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 特定事業者又は特定連鎖化事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求


有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、有明海及び八代海等が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進する等特別の措置を講ずることにより、国民的資産である有明海及び八代海等を豊かな海として再生することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において有明海とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
一 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線
二 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線
三 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線
四 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線
2 この法律において八代海とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
一 熊本県三角岳から中神島を経て三角灯台に至る直線
二 熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線
三 熊本県高松山三角点から染岳に至る直線
四 熊本県天草下島台場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線
五 鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線
3 この法律において有明海及び八代海に隣接する海面とは、次に掲げる海面をいう。
一 橘湾
二 熊本県天草市牛深町周辺の海面
4 この法律において有明海及び八代海等とは、有明海及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。
5 この法律において関係県とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県をいう。
6 この法律において指定地域とは、関係県の市町村の区域のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域で次条第一項の規定により指定されたものをいう。
(地域の指定)
第三条 指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。
2 関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。
(基本方針)
第四条 主務大臣は、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針(以下基本方針という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する基本的な指針
二 次条第一項の県計画の策定に関する基本的な事項
3 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係県に通知しなければならない。
5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(県計画)
第五条 関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を定めるものとする。
2 県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針
二 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項
イ 水質等の保全に関する事項
ロ 干潟等の浄化機能の維持及び向上に関する事項
ハ 河川における流況の調整及び土砂の適正な管理に関する事項
ニ 河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関する事項
ホ 森林の機能の向上に関する事項
ヘ 漁場の生産力の増進に関する事項
ト 水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項
チ 有害動植物の駆除に関する事項
三 前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項
イ 下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業
ロ 海域の環境の保全及び改善に関する事業
ハ 河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業
ニ 漁場の保全及び整備に関する事業
ホ 漁業関連施設の整備に関する事業
四 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項
3 関係県は、県計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。
4 関係県は、県計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5 主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの県計画の調和が図られるよう配慮するものとする。
6 主務大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 関係県は、県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。
(事業の実施)
第六条 県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(促進協議会)
第七条 主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。
3会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
5 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
(国の補助の割合の特例)
第八条 県計画に基づいて平成十四年度から平成三十三年度までの各年度において関係県が国から補助金の交付を受けて行う漁港漁場整備法 第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、次条に定めるところにより算定するものとする。
第九条 特定事業に係る経費に対する国の補助の割合は、関係県ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の補助の割合に次の式により算定した数を乗じて算定するものとする。
1+0.1×調整率
2 前項の式において調整率とは、次の式により算定した数値をいう。
0.75+0.25×(0.46-当該県の財政力指数
3 前項の式において財政力指数とは、地方交付税法 第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
4 農林水産大臣は、引上率を算定し、関係県に通知するものとする。
第十条 第八条の規定により特定事業に係る経費に対して国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方債についての配慮)
第十一条 地方公共団体が県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保等)
第十二条 国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(下水道の整備等)
第十三条 国及び地方公共団体は、指定地域において、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他有明海及び八代海等の海域の水質の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 関係県は、県計画に基づき、水質汚濁防止法 第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。
(漂流物の除去等)
第十四条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、漂流物の除去その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(河川の流況の調整)
第十五条 河川管理者及び同法第四十四条第一項に規定するダムを設置する者は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。
(森林の保全及び整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。
(水産動物の種苗の放流等)
第十七条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(調査研究の実施及び体制の整備等)
第十八条 国及び関係県は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。
一 干潟と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
二 潮流、潮汐せき等と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
三 有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査
四 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査
五 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査
六 土砂の採取と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
七 有明海及び八代海等における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査
八 有明海及び八代海等の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査
九 前各号に掲げるもののほか、有明海及び八代海等の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査
2 国及び関係県は、前項各号に掲げる調査の推進等を図るための漁業者等との連携を含めた総合的な調査研究の体制の整備、赤潮の防除技術の開発その他の有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等に係る研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置並びに有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。
(酸処理剤の適正な使用等)
第十九条 有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適切な配慮をしなければならない。
(自然災害の発生の防止)
第二十条 国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。
(赤潮等による漁業被害等に係る支援等)
第二十一条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、代替となる養殖漁場等の施設の整備、赤潮の除去に係る措置の実施等に対する支援その他有明海及び八代海等の海域における赤潮等による漁業被害を回避するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(赤潮等による漁業被害者等の救済)
第二十二条 国は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等により著しい漁業被害が発生した場合においては、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について、当該漁業被害に係る損失の補填その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、前項に規定する場合において、漁業者以外の関係事業者等の救済について、事業の再建に対する支援、雇用の機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(知識の普及)
第二十三条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
第二十四条 環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会を置く。
(委員会の所掌事務等)
第二十五条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。
二 前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委員の任命)
第二十六条 委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。
(改善命令)
第四十八条 経済産業大臣は、登録調査機関が第四十三条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等)
第四十九条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により登録を受けたとき。
(公示)
第五十条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第四十四条又は第四十六条の規定による届出があつたとき。
三 前条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第四章 輸送に係る措置
第一節 貨物の輸送に係る措置
第一款 貨物輸送事業者に係る措置
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)
第五十二条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
二 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
四 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
3 第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第五十三条 国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定貨物輸送事業者の指定)
第五十四条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者であつて、政令で定める貨物の輸送の区分ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。
2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
3 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
(中長期的な計画の作成)
第五十五条 特定貨物輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第五十六条 特定貨物輸送事業者は、第五十四条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。 (勧告及び命令)
第五十七条 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二款 荷主に係る措置
(荷主の努力)
第五十八条 荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
一 一定の条件での輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置
二 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
三 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置
(荷主の判断の基準となるべき事項等)
第五十九条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一号及び第二号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第三号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
3 第五十二条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針に準用する。
(指導及び助言)
第六十条 主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第五十八条第一号及び第二号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第二項に規定する指針を勘案して、第五十八条第三号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定荷主の指定)
第六十一条 経済産業大臣は、荷主であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主については、この限りでない。
3 特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることをやめたとき。
二 第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。
(計画の作成)
第六十二条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第六十三条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
(勧告及び命令)
第六十四条 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(国土交通大臣の意見)
第六十五条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
第二節 旅客の輸送に係る措置等
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)
第六十六条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
二 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
3 第五十二条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針に準用する。
(指導及び助言)
第六十七条 国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定旅客輸送事業者の指定)
第六十八条 国土交通大臣は、旅客輸送事業者であつて、政令で定める旅客の輸送の区分ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。
2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
3 特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
(事業者の努力)
第七十条 事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
第三節 航空輸送の特例
(航空輸送事業者に対する特例)
第七十一条 国土交通大臣は、航空輸送事業者であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
3 航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者については、この限りでない。
4 特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
5 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
第五章 建築物に係る措置
第七十二条 次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置を適確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
一 建築物の建築をしようとする者
二 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者)
三 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)の修繕又は模様替をしようとする者
四 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
第六章 機械器具等に係る措置
第一節 機械器具に係る措置
(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)
第七十七条 エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
2 電気を消費する機械器具の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の平準化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第七十八条 エネルギー消費機器等のうち、自動車その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものについては、経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(性能の向上に関する勧告及び命令)
第七十九条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示)
第八十条 経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一 次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 特定エネルギー消費機器 エネルギー消費効率に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
ロ 特定関係機器 寄与率に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
二 表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項
(表示に関する勧告及び命令)
第八十一条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等が特定エネルギー消費機器等について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をしていないと認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二節 熱損失防止建築材料に係る措置
(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)
第八十一条の二 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る熱損失防止建築材料につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第八十一条の三 熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものについては、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(表示)
第八十一条の四 経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一 特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能に関し熱損失防止建築材料製造事業者等が表示すべき事項
二 表示の方法その他熱損失防止性能の表示に際して熱損失防止建築材料製造事業者等が遵守すべき事項
第七章 電気事業者に係る措置
(開示)
第八十一条の六 電気事業者は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するものの開示を求められたときは、当該電気を使用する者に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(計画の作成及び公表)
第八十一条の七 電気事業者は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。
一 その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
二 その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の平準化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
三 前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備
2 電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第八章 雑則
(財政上の措置等)
第八十二条 国は、エネルギーの使用の合理化等を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(科学技術の振興)
第八十三条 国は、エネルギーの使用の合理化等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
第八十四条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(この法律の施行に当たつての配慮)
第八十四条の二 経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(地方公共団体の教育活動等における配慮)
第八十五条 地方公共団体は、教育活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、エネルギーの使用の合理化等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮するものとする。
(一般消費者への情報の提供)
第八十六条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
2 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具の電気の需要の平準化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。


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